文字列解析の対象は、都道府県~番地の範囲です。その他の階層については、解析されません。
都道府県、郡、市区町村、政令区のいずれか1つ以上が完全一致している必要があります。
400文字を超える文字列は処理できません。
住所の表記によっては意図しない結果となる場合があります。意図しない結果となる住所の例については、“意図しない結果となる住所文字列の表記例”を参照してください。
郵便番号についての注意事項は以下のとおりです。
事業所などの個別郵便番号には対応していません。
複数の郵便番号が設定された住所については、1つの郵便番号が設定されます。
カスタマバーコードについての注意事項は以下のとおりです
カスタマバーコードには、バーコードを印刷する上で必要な半角英数記号文字列が出力されます。また、スタートコード、ストップコード、チェックデジット、および住所表示番号部分が13桁に満たない場合に充足する制御コード(CC4)は含まれません。
大口事業所、私書箱の個別番号などや、料金受取人払の個別番号などのカスタマバーコードには対応していません。文字列を住所として認識し、郵便番号を求めた上で、カスタマバーコード情報を生成します。
複数の郵便番号が設定された住所では、1つのカスタマバーコードが設定されます。
意図しない結果となる住所文字列の表記例
本機能の基準とする住所辞書と表記が大幅に異なる場合
例:大幅な誤りがある、ひらがなやカタカナを混ぜて表記されている、アルファベットでローマ字表記されている、異体字・外字が使われている
本機能の基準とする住所辞書に含まれていない住所の場合
例:1970年より前の住所、またはごく最近に変更があった住所
本機能の基準とする住所辞書に含まれていない地名表記(小字や通称地名の表記)が含まれている場合
本機能の基準とする住所辞書の階層とは合わない箇所に、空白文字が入っている場合
字/丁目や番地の階層に当たる部分に数字が含まれず、かつ、建物名などの文字列が後に続いている場合
例:長野県松本市大字今井中沢ハイツ
空白文字以外の文字で分かち書きがされている場合
例:神奈川県/川崎市/上小田/4丁目
丁目、番地を略記している場合
例:“1丁目”⇒ “1”、 “1丁目1番1号”⇒ “1-1-1”
途中の階層が多く省略された場合
例:都道府県と字/丁目のみしか表記されていない
番地の表記形式が以下のような場合
数字として旧字体の漢数字(壱、弐など)が使われている
100以上の数字が位取り付きの漢数字で表現されている(例:三百六十二、二千五百)
“A”や“B”などアルファベットが使われている(例:A番B号)
“番地”、“番”、“号”、“街区”以外の表現が使われている(例:1部、2区)
“3-4”のような略記形式の場合に、数字の間のセパレータとして、以下の文字以外の文字が使われている
“の(U+306E)”、“ノ(U+30CE)”、“-(U+FF0D)”、“―(U+2015)”、“ー(U+30FC)”、“‐(U+2010)”、“─(U+2500)”
また、以下のような場合には、自動補正できないことがあります。
2文字以上誤っている場合
補正した結果の候補が2つ以上ある場合
例:“沼津市宮元”⇒“沼津市宮本”または“沼津市宮町”